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海外留学サポートサービス約款お申込み前に必ずお読みください。

当約款(規約)は、ブロス留学センター(以下「当センター」)が提供する海外留学サポートサービスに関する契約(以下「本契約」とします)の取引条件を定めたものです。申込みの前に必ずお読みください。

第1条(総則)

第5条に定める海外留学サポートを受けるご本人(以下「申込者」)の当センターへの申し込みは、当約款に同意の上で行なわれたと見なし、当約款の諸条項が適用されることとします。

第2条(本契約の申込みと成立時期)

1.申込者は、当センターが定めた申込書(オンライン申込を含む)に所定の事項を記入の上、当センターへFAX、オンライン送信、メール、郵送にて送付してください。当センターは申し込み内容に沿って、語学学校を手配し、申込者にその結果をご連絡します。その後、当センター発行の請求書(電子請求書を含む)に対して料金をお支払いください。

2.本契約は当センターが申込者から申込書を受領し、語学学校の手配が完了した時点に成立することとします。

第3条(申込み条件)

本契約は、18歳以上の方が対象となります。なお、20歳に満たない方は、親権者の同意がある場合に限り、お申し込み可能です。15歳未満の方は原則保護者の同行が必要になります。

第4条(申込みを拒否する事由)

当センターは、申込者からの本契約の申込みが、以下に定める事由に該当する場合、申込者の申込みを断ることがあります。

1.申込み希望者が渡航に適した条件を備えていないと当センターが判断した場合。
2.未成年や学生の申込み希望者が、親権者(保護者)その他法定代理人の同意を得ていない場合。
3.申込者の希望する学校が受け入れ不可能な状態にあるなど、留学できる可能性が明らかにないと当センターが判断した場合。
4.期限までに学校手配および渡航に必要な手続きが完了する見込みがない場合。
5.申込者がメールおよびお電話での連絡手段が確保されていない場合。
6.アレルギーや疾病、介助が必要となるハンディキャップなどがあることを、申込み以前にお伝え頂けなかった場合。
7.その他、当センターの認めるところによる事由がある場合。

第5条(当センターが申込者に提供するサービス)

1.当センターが提供するサービスは、以下の海外留学に対するサポート業務となります。

・申込者が希望する語学学校に対する入学申込み手続きの代行。
・申込者より学校支払い費用の預かり、および預かり金の学校への送金。
・学校および渡航および現地情報の提供。

よって語学学校の教育・サービス内容は各学校が独自に企画・運営し提供するものであり、当センターが自ら教育・サービスの提供及び保証をす るものではありません。また渡航および現地情報に対しても、最新の情報および正確な情報の提供を心掛けておりますが、その内容を保証するものではありません。 また各種現地サービスの紹介においても同様に当センターが自らサービスの提供及び保証をするものではありません。

2.申込み希望者は、自己の責任のもとで渡航することを前提として本契約を申込むものとし、語学学校への入学申し込み手続きの代行業務以外の事柄や、渡航中のトラブルや事故に対して当センターは一切の責任を負いません。

3.当センターが提供する海外留学サポートは、旅行業における「募集型企画手配旅行」(主催旅行)とは異なります。

第6条(当センターの責任)

当センターの責任は、第5条に定める提供サービスに関するものに限定されます。

第7条(当センターへのお支払)

申込者より当センターがお預かりし、語学学校に支払う費用などは、当センターが指定する期日、支払方法、支払い先にお支払い頂くこととします。但し、前払い金などの事前にお支払いいただいた金額がある場合は、その額を差し引きます。

外国通貨による料金表が設定されている場合は、請求書発行時の銀行TTSレートに為替差損を考慮した当センター規定額を加えたレートで日本円換算します。なお、請求書発行時から指定支払期日までに大幅な為替変動があり、支払い費用が不足する場合は、新しく定めた日本円換算レートで請求書を発行します。

お支払い通貨は日本円のみです。

第8条(当センターへのお支払い費用に含まれるもの)

各語学学校の提供サービス(授業料・寮費・食費等)が含まれる費用、入学金。申込み手続きに必要とされる海外送金手数料等の費用。ただし、語学学校の都合により、入学金、授業料、その他諸費用の料金及び条件は、予告無しに変更される場合があります。その場合には、当センターまたは語学学校より、変更後の料金、条件をお知らせし、お支払い済みの料金との差額、または変更後の料金を請求させていただきます。

第9条(当センターへのお支払い費用に含まれないもの)

前条に記載したもの以外は費用に含まれません。以下、例。
1.航空券および空港施設使用料、それらに付随する費用。
2.現地学校にて支払うテキスト代、寮保証金、ビザ費用等(学校によっては含まれる費用あり)。
3.個人的な飲食費、遊行費、宿泊費、およびこれらにかかるサービス料や税金。
4.怪我や病気に関する治療費。およびそれらに備えた保険費用。
5.各種現地サービス紹介において、紹介先のサービスを受けた際の費用。

第10条(語学学校によるサービスの開始日)

開始日は、お申込みした学校が実施する空港送迎、語学学校・学生寮への到着のいずれか時期の早いものとなります。

第11条(本契約の解除)

申込者は、本契約の解除(キャンセル)を当センターに所定の期日までに通知することにより、本契約を解除することができます。なお、申込者による契約解除 通知の到着およびお支払い料金の入金日が、当センター休業日および営業時間終了後にあたる場合は、翌営業日が契約解除通知の到達日、料金支払い日となりま す。申込者が既に支払った費用の返金額は以下の通りとします。

1.語学学校によるサービス開始日以前

契約解除通知到着日の時点 以下の内容を差し引いた金額を返金
 費用の支払い以前  なし ※1
 費用の支払い以後  返金に必要となる銀行振込手数料
 入学金相当額 ※2
 学校への送金手数料 ※3
 学校の返金規定に伴い差し引かれた金額 ※4

※1 学校が定める規約により、費用の支払い以前であってもキャンセル時期により、キャンセル料を徴収する場合があります。この場合は、申込者の負担となり該当する金額をご請求させて頂きます。
※2 キャンセル受領日が入学日まで4週以内だった場合、入学金相当額はお返しできません。
※3 学校への送金手数料は、送金時に金融機関に支払う費用のため、送金後は返金できません。送金手数料を弊社が負担していた場合も、金融機関にて費用発生しているため、返金額から差し引かせて頂きます。
※4 申込みの語学学校の返金規定により、キャンセル料等が発生する場合は、これらは申込者の負担となります。また、学校から返金に伴う金融機関の送金手数料および受取手数料が受取人負担の場合は、申込者負担となります。

2.語学学校によるサービスの開始日以降
留学期間の短縮やキャンセルについて、語学学校の返金規定に基づき返金されます。

3.返金方法
返金は、日本国内銀行口座への振込みのみとします。お客様が指定した銀行口座に返金を行なうこととします。

語学学校から返金される場合で、アメリカドルで返金された場合は、当センターが定める為替レートで日本円に換算し、日本円にて返金します。また学校より申込者への返金に必要となるすべての金融機関手数料は申込者負担となります。

第12条 (申込み内容の変更)

1.語学学校によるサービスの開始日以前
申込者は、いつでも申込み内容の変更を申し出ることができます。ただし各語学学校の都合により、申込み内容の変更ができない場合がありますので、あらかじめご了承下さい。また追加費用が発生する場合は申込者の負担となります。その場合、当センターが各学校への送金手続きを終えていた場合は、再度必要となる送金手数料は申込者の負担となります。
なお申込者による申込み内容変更の申し出日が、当センター休業日および営業時間終了後にあたる場合は、翌営業日が申し込み内容変更の申し出到達日となります。

申込者が語学学校の変更を希望する際は、先の契約を解除していただき、変更後に希望する語学学校に新たな申込みをしていただきます。

申込み内容の変更に伴い語学学校より返金がある場合において、アメリカドルで返金された場合は、学校から当センターへの入金日の為替レートで日本円に換算し、日本円にて返金します。その際、当センターより申込者への返金にかかる銀行振込み手数料を引いた金額を返金します。

2.語学学校によるサービスの開始日以降
語学学校によるサービスの開始日以降の申込み内容の変更、および留学期間の延長は、当センターにご連絡ください。

第13条(当センターからの解約)

1.申込者に以下に定める事由がある場合、 当センターは申込者に通告(電話、電子メール含む)した後、本契約を解約できるものとします。

a.申込者が、指定期日までに当センターが指定した必要書類を提出しない場合。
b.申込者が、指定期日までに費用の支払いを行わない場合。
c.申込者と連絡ができない場合(当センターからの連絡に対し、返答がないなど。申込者のメール設定・障害による当センターからのメールの不着、連絡時の不在などを含む)。
d.申込者が当センターに通知した申込者に関する情報の内容に、虚偽又は重大な記載漏れがあった場合。
e 語学学校が受け入れに対し判断が必要なアレルギー、疾病、介助が必要なハンディキャップなどを申込者が申し込み後に当センターに通知し、申込み語学学校が受け入れ不可と判断した場合。
f.申込みを行った語学学校または申込者の事情により、渡航までに手続きが完了できないと当センターが判断した場合。
g. 申込みを行った語学学校がサービスを提供できなくなった場合。
h.その他、当センターがやむを得ない事情を認めた場合。

2.当センターが本契約を解約する場合、第11条(本契約の解除)に従い返金いたします。

第14条(免責事項)

当センターは、以下のような場合には責任を負いません。

1.申込み先の語学学校、コース、寮などが、すでに定員に達し、申込者の入学が不可能な場合。
2.申込者の条件が語学学校の入学基準に満たず、申込者への入学許可が語学学校よりなされない場合。
3.申込者の条件が語学学校のコース受講基準に満たず、申込者が希望コースの受講ができない場合。
4.語学学校の事情により、重要書類、入学許可証が期日までに届かず申込者が出発できない場合。
5.滞在国の祝日や学校の定める休日などにより、受講日数が減少した場合。
6.語学学校の事情により、入学できない、または期間途中でサービスが打ち切られる場合に、支払い済みの費用の返却を含め、当センターは一切の責任を負いません。
7.申込者がパスポート及び航空券、ビザ等の取得ができず、予定の出発ができない場合。
8.申込者がパスポート及び航空券、ビザ等の不備等、その他何らかの事情により、航空会社による搭乗拒否、出発国による出国拒否、渡航先国に入国拒否をされた場合。
9.交通機関における運行遅延、運行休止等によって発生した損害および日程変更。
10.天災、戦乱、暴動、交通機関における事故、語学学校における事故、その他不可抗力の事情により発生した損害。
11.申込者は自己における責任において行動し、渡航先における法令・公序良俗および語学学校における規則に違反して生じた損害や損害賠償責任は申込者に帰属し、当センターはその責任を負いません。
12.海外渡航におけるすべての活動(交通機関利用、就学、観光、ショッピング、飲食、スポーツなど)において、事故や災害、怪我、疾病、犯罪による損害に対して申込者の自己責任となり、当センターは一切の責任を負いません。
13. 渡航中の保険については、申込者の責任において加入手続きを行い、特定のスポーツをする場合の保険特約においても申込者の責任において加入手続きを行うこととします。
14.当センター取り扱いの語学学校には日本語スタッフが常駐していますが、当センターはそのサポート内容を保証いたしません。また、日本語スタッフの休暇や退職に伴う不在、また、サポート内容によって発生した損害について、当センターは一切の責任は負いません。
15.現地サービス紹介において、紹介先サービスの利用は申込者の自己責任となり、発生した事故や怪我等の損害に対して当センターは一切の責任を負いません。
16.渡航方法、渡航先国の情報等の情報提供サービスは、最新の情報に基づいて行っておりますが、渡航先国・航空会社等で諸情報に変更がある場合もあり、申込者がその情報を利用し行動する際には自己責任とし、当センターは一切の責任を負いません。
17.申し込み者との連絡に使われる電子メールや電話等の障害・特徴に起因して発生した損害に、当センターは一切の責任を負いません。

第15条(損害負担)

申込者が、当センターの責任によらない事情により何らかの損害を被る場合、当センターはその責任を負いません。

第16条(語学学校の教育内容・設備および現地サービス紹介などの情報について)

当センターは、最新の資料に基づいて各種情報の提供をしていますが、情報の正確性および語学学校および紹介先現地サービス店の事情により変更等があった際の責任は負わないものとします。

第17条(ご注意事項)

申込者は、以下の事項を了承するものとします。

1.語学学校、渡航先等の都合により、一度決定された提供サービスや学校規定の内容が、現地到着前もしくは到着後に変更になる場合があります。
2.休日、祝祭日、語学学校の定める休校日には、設備、サービスの利用が制限される場合があります。
3.渡航先国、語学学校等により、休日および祝日が制定される場合があります。また、それによって授業数等が削減される場合があります。
4.申込者は、渡航中に次の項目の遵守をお約束していただくこととします。

a.渡航先国における法令、公序良俗、慣例に違反するような行為を行わない。
b.語学学校や紹介先現地サービス店の各種規則を尊重し、守ること。
c.事故や犯罪に巻き込まれないよう、細心の注意を払うこと。

第18条(合意管轄裁判所)

本契約に関する訴訟については、当センター本部所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

第19条(準拠法)

当約款は、日本国の法律に準拠し、同法によって解釈されることとします。

第20条(約款の変更)

当約款は、事情により告知なく変更することがあります。

第21条(発効期日)

当約款は、2013年5月16日以降に申込みがなされた契約に適用されます。


  


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